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定款

一般社団法人全国在宅療養支援歯科診療所連絡会定款

 
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人全国在宅療養支援歯科診療所連絡会と称する。
② 当法人の名称の英文における表示は、Home Dental Care Netとする。
③ 当法人の略称はHDCネットとする。
(目 的)
第2条 当法人は、日本の在宅歯科医療および口腔ケアの発展・普及に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.在宅歯科医療や訪問口腔ケアを実践できる歯科医師・歯科衛生士の育成支援
2.在宅歯科医療・コミュニティーケアに不可欠である多職種連携・医療コミュニケーションの視点の養成
3. 病院歯科や指導・教育施設の歯科医師と問題点の共有及び地域歯科医師との連携
4.患者の視点から望ましい在宅歯科医療・口腔ケア体制の検討
5.予防医学の観点から誤嚥性肺炎の予防の必要性の啓発
6.訪問口腔ケアステーション設立に関する議論及び環境整備
7.その他当法人の目的を達成するために必要な事業として、講演会・研修会の開催、
関連団体への情報提供と連携、各種セミナーの開催、メーリングリストの運営など、前各号に附帯又は関連する一切の事業
(主たる事務所の所在地)
第4条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(公告方法)
第5条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
② 当法人の公告は、電子公告の方法による公告をすることができない事故その他やむを得ない事情が生じた場合には、官報に掲載する方法により行う。
(機 関)
第6条 当法人は、理事会及び監事を置く。
第2章 社員
(社員の資格)
第7条 当法人は次の3種の会員で構成し、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
① 正会員 一般会員のうち、理事会の決議によって選出された者
② 一般会員 本会の理念・目的に添った歯科医師、医師、薬剤師、歯科衛生士、歯科技工士、看護師、保健師、栄養士、管理栄養士、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、ケアマネージャー、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、医療ソーシャルワーカー、医療福祉系学生等その他関連職種などをもって構成され、各地区(;本会の支部組織)に所属する者
③ 賛助会員 当法人の事業を賛助する団体
(入 社)
第8条 当法人の社員・一般会員として入社しようとする者は、社員総会において別に定めるところにより申し込み、理事会の承認を受ければならない。
(経費の支払義務)
第9条 社員・一般会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退 社)
第10条 社員・一般会員は、理事会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退社することができる。
(除 名)
第11条 社員・一般会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、当該社員・一般会員を
除名することができる。
1.本定款その他の規則に違反したとき。
2.当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3.その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員の資格の喪失)
第12条 前2条のほか、社員・一般会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1.会費の納入が6ヶ月以上されなかったとき。
2.総社員が同意したとき。
3.当該社員・一般会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
第3章 社員総会
(招 集)
第13条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、
必要に応じて開催する。
② 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
③ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。
(招集手続の省略)
第14条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができ
る。
(議 長)
第15条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障がある
ときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代
わるものとする。
(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権
の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(社員総会の決議の省略)
第17条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。(議決権の書面及び代理行使)
第18条 社員は、書面又は当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
② 前号の規定により行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
(社員総会議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事、監事及び代表理事
(理事の員数)
第20条 当法人の理事の員数は、3名以上とする。
(理事の選任の方法)
第21条 当法人の理事は、社員総会の決議によって当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
② 理事のうち、理事のいずれかの1名と次の各号で定める特殊の関係のある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
1.当該理事の配偶者
2.当該理事の三親等以内の親族
3.当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
4.当該理事の使用人
5.前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
6.前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族(監事の員数)
第22条 当法人の監事の員数は、1名以上とする。
(監事の選任の方法)
第23条 当法人の監事は、社員総会の決議によって当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
(代表理事)
第24条 当法人に会長1人、副会長1人以上を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。
② 会長は、法人法上の代表理事とする。
③ 会長は、当法人を代表し会務を総理する。
④ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(理事及び監事の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
③ 増員により選任された理事又は監事の任期は、他の在任理事又は監事の任期の残存期間と同一とする。
第5章 理事会
(招 集)
第26条 理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
② 会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第27条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第28条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第29条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第30条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会議事録)
第31条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 計 算
(事業年度)
第32条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第33条 代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第34条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第35条 当法人は、剰余金を配当することができない。
第7章 解散及び清算
(解散の事由)
第36条 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。
1.社員総会の決議
2.社員が欠けたこと
3.合併(合併により当法人が消滅する場合)
4.破産手続開始の決定
5.裁判所の解散命令
(残余財産の帰属)
第37条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、東京都に贈与するものとする。
第8章 附 則
(設立時社員の氏名及び住所)
第38条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
(氏名) (住所)
原 龍馬 東京都墨田区東向島五丁目37番9号
永長 周一郎 東京都世田谷区東玉川1丁目4番3号
足立 了平 神戸市中央区下山手通8丁目2番6号
大石 善也 千葉県柏市つくしが丘5丁目7番29号
岸本 裕充 神戸市灘区岩屋北町3丁目3番2号
(設立時役員)
第39条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時 理事  原 龍馬 永長 周一郎 足立 了平
設立時 監事  大石 善也 岸本 裕充
設立時 代表理事  原 龍馬
(最初の事業年度)
第40条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成22年9月30日までとする。
(定款に定めのない事項)
第41条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
現行定款に相違ないことを証します。
 
 

一般社団法人 全国在宅療養支援歯科診療所連絡会
代表理事 三木 次郎